小規模事業者持続化補助金とは?対象になる人・上限50万円の現実・申請前に見る点

小規模事業者持続化補助金(一般型・通常枠)について、対象になる人・補助上限・申請前に確認すべき点を整理します。
通常枠の補助上限は50万円です。インボイス特例・賃金引上げ特例を満たせば上乗せがありますが、設備を数百万円単位で導入する制度ではありません。建設・製造業で常時使用する従業員数が基準を超える方、または投資規模が大きい方は、後半の「向かない場合」から読んでください。制度の最終判断は、最新の公募要領と、所管の商工会・商工会議所で行います。
対象かどうかだけ先に整理したい方は、大阪を中心に補助金支援を行っている株式会社竹原事務所にご相談ください。
本当に小規模事業者持続化補助金が最適なのか、補助金を受けるために何が必要かまでご提案いたします。
小規模事業者持続化補助金とは何か

小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者が経営計画に基づいて行う販路開拓などの経費の一部を補助する制度です。申請の中心は事業者自身と、地域の商工会・商工会議所です。
この制度は、事業者の生産性向上と持続的な発展を支援することを目的としています。名称の「持続化」は、事業を継続しながら売上・販路を広げていくイメージです。補助の対象となるのは、販路開拓に結びつく経費が中心であり、大規模な設備投資や工場の全面更新を一括で賄う制度ではありません。
本記事では、一般型の通常枠に絞って説明します。
制度の目的と位置づけ
国の中小企業支援の一環として位置づけられています。助成金(雇用・労務・人事)とは制度が異なり、助成金の相談は、社会保険労務士など別の専門家が担当する領域です。
補助金と助成金を混同すると、申請先や必要書類がずれるため、最初に区別しておいてください。
この記事の範囲(一般型・通常枠)
創業型・共同・協業型・災害支援枠など、別の枠組みもあります。それぞれ要件と上限が異なるため、該当する場合は公式ポータルで確認してください。
本記事は、検索需要が大きい一般型の通常枠を扱います。
申請方法と第三者支援の開示
申請は電子申請のみです。郵送での提出はできません。
コンサルタントや行政書士など第三者の支援を受ける場合、申請書(様式2)に支援者名と支援内容・金額を記載する必要があります。記載を怠ったり虚偽の記載をしたりすると、不採択・採択取消の対象になりかねません。
株式会社竹原事務所が第三者支援として関与する場合も、同様に開示します。
制度の全体像を押さえたうえで、次に自分が対象になり得るかを確認してください。
対象になる人・ならない人(最初に判定する)

申請前に最も確認すべきは、「常時使用する従業員数」と、対象外となる類型です。ここを満たさない場合、申請できません。
対象判定は、業種ごとに定められた従業員数の上限と照合します。読者の会社が対象であると断定する表現は避け、ご自身の商工会・商工会議所で確認してください。
判定を誤ると、計画書作成の後工程まで進んでも不採択や取消につながります。
業種別の従業員基準
役員や同居親族の扱いなど、細部の定義は公募要領に従います。
| 業種区分 | 常時使用する従業員の目安 | 備考 |
| 商業・サービス業(宿泊・娯楽を除く) | 5人以下 | 小売・飲食(宿泊除く)等 |
| 宿泊業・娯楽業 | 20人以下 | |
| 製造業その他 | 20人以下 | 建設・製造の多くはここ |
従業員数の数え方を誤ると、申請後に不採択・取消につながることがあります。疑問がある場合は、要領PDFと商工会の窓口で確認してください。
対象になりうる者
株式会社や合同会社などの法人、個人事業主(商工業者)、一定の要件を満たすNPOなどが対象になり得ます。個人事業主・一人親方でも、商工業者として開業しており、従業員基準内であれば検討の余地があります。
法人・個人を問わず、商工業として事業を行っていることが前提です。
対象にならない例
医師や歯科医師、系統出荷のみの個人農業者、申請時点で未開業の事業者、開業届の開業日が申請日より後の事業者などは、原則として対象外です。製造・建設で常時使用する従業員が21名以上の事業者も申請できません。
大企業・上場企業・従業員200名超の事業者は、制度の趣旨から外れることが多いです。
該当する場合は、別の支援制度や専門家への相談を検討してください。
建設・製造で従業員21名以上の場合
建設業・製造業では、製造業その他の基準「20人以下」を超えるケースが少なくありません。常時使用する従業員が21名以上の場合、申請できません。
設備投資や省人化が目的であれば、後述のとおりものづくり補助金や省力化補助金(正式名称:省力化投資補助金)など、別の制度の方が適していることがあります。
| 状況 | 目安 | 次の一手 |
| 従業員5名以下(商業・サービス) | 基準内の可能性 | 使途・上限を確認し、商工会へ |
| 製造業で21名以上 | 申請できない | ものづくり補助金・省力化補助金等を検討 |
| 投資が75万円(税抜)を大きく超える | 持続化の上限では不足 | 「向かない場合」の章を参照 |
対象外と判断した方は「向かない場合」の章へ進んでください。
対象になり得る方は、次章以降で金額と使途を確認してください。
補助上限と補助率(50万円が基本)

通常枠の補助上限は50万円、補助率は原則3分の2です。最大250万円は、インボイス特例と賃金引上げ特例の両方を満たした場合の上限であり、誰でも250万円が支給されるわけではありません。
検索結果では「最大250万円」だけが目立ちがちです。SNSや解説記事でも250万円だけが強調されることがあります。
まずは通常枠の50万円を前提に、事業計画が成立するかを見てください。
| 条件 | 上限の考え方 | 補助率 |
| 通常枠のみ | 50万円 | 3分の2 |
| +インボイス特例 | +50万円 | 3分の2 |
| 賃金引上げ特例 | +150万円 | 3分の2(赤字事業者は4分の3) |
| 両特例を満たす場合 | 合計250万円 | 同上 |
通常枠に賃金引上げ特例を満たす場合は、50万円+150万円の200万円が上限になります(このパターンが一番多い)。250万円は、インボイス特例もあわせて満たした場合です。
特例は、申請時に希望を記載するだけでは足りません。実績報告まで要件を維持できない場合、上乗せ分だけでなく補助全体が対象外になることがあります。
賃金引上げ特例における「従業員」の定義は、対象者判定の「常時使用する従業員」と異なるため混同しないように注意しましょう。
50万円で事業内容が完結しない場合は、無理にこの制度にこだわらず、設備投資向けの制度を検討することをおすすめします。
何に使えるか(使途と上限)

補助の対象は、販路開拓に結びつく経費が中心です。広報費・ウェブサイト関連費は、それぞれ補助金申請額の上限30万円(税込)ですが、その経費だけでの申請はできません。
使途は、公募要領で定められた8区分に分類されます。計画段階で、各経費がどの区分に該当するかを整理しておくと、不採択リスクを下げやすくなります。
経費名だけを並べるのではなく、販路開拓とどう結びつくかを計画書に書くことが重要です。
| 区分 | 例 | 注意点 |
| 機械装置等費 | 小さな機械・設備 | 販路開拓と結びつける |
| 広報費 | チラシ・Web広告・ネット広告・SNS広告・運用代行費 | 会社案内だけのPRは対象外になりやすい。第20回から、ネット広告・SNS広告・運用代行費は「ウェブサイト関連費」ではなく広報費に区分 |
| ウェブサイト関連費 | HP制作・改修 | 単独申請不可。上限30万円(税込) |
| 展示会等出展費 | ブース・搬入費 | 展示会参加と販路開拓の関連を説明 |
| 旅費 | 商談・視察 | 事業計画と整合させる |
| 新商品開発費 | 試作 | 販路拡大の文脈で記載 |
| 借料 | 短期レンタル | 期間・目的を明確に |
| 委託・外注費 | 制作委託 | コンサルティングの助言料のみは対象外になりやすい |
よく聞かれる論点|ホームページ制作だけで申請できるのか?
ホームページ制作だけで申請できるかという質問は、多くの場合「いいえ」です。
ウェブサイト関連費のみでの申請はできず、他の対象経費とセットで計画する必要があります。交付決定前の発注・契約・支払いは対象外です。採択通知が届いても、交付決定前に着手してはいけません。
発注総額が50万円(税込)を超える場合は、原則2者以上から見積を取得します(第20回から、相見積の基準は100万円超から50万円超に引き下げ)。中古品の購入にあたっては、金額にかかわらず2社以上の中古品販売事業者(個人NG)の相見積書が必要です。ウェブサイト関連費で50万円(税抜)以上の案件は、処分制限財産になりうる点にも注意しましょう。
第20回からの主なルール変更(2026年12月申請予定)
第20回(2026年11月5日〜12月15日申請予定)では、補助対象経費のルールが次のとおり変更されています。詳細は最新の公募要領PDFで確認してください。
| 変更点 | 内容 |
| 広報費・ウェブサイト関連費の上限 | それぞれ30万円(税込)が上限 |
| 単独申請の禁止 | 広報費だけ、またはウェブサイト関連費だけでの申請は不可(従来どおり、他の対象経費とセットが必要) |
| 相見積の基準 | 100万円超から50万円超(税込)の買い物(契約)で2者見積が原則 |
| 経費区分 | ネット広告・SNS広告・運用代行費は「ウェブサイト関連費」→「広報費」へ移動 |
| 賃金引上げ特例 | 給与支給総額は3.0%以上の増加が要件 |
| 加点 | 健康経営優良法人認定が加点対象に追加 |
| 再申請 | 採択者の再申請は、報告書提出完了後さらに1年経過が必要 |
| 報告 | 実績報告の条件、事業化報告の期間なども変更あり(要領で確認) |
たとえば、建設・製造業の場合、大型設備・業務用車両・トイレ改修費用でこの制度を使いたい、という相談もあります。持続化補助金は販路開拓が主目的のため、設備更新だけを目的とした計画は該当しにくい、または要領上対象外になりやすいです。
申請のスケジュールと、様式4が詰まる理由

電子申請の締切より前に、地域の商工会・商工会議所で事業支援計画書(様式4)の発行受付が終わっている必要があります。代理人が窓口に代わって様式4を取得する運用は、要領上認められていません。
公募は回次ごとに要領が公開され、申請受付期間・様式4の受付締切・補助事業の実施期限などが定められます。回次が変わっても、様式4を申請締切より前に取得するという流れ自体は共通です。具体的な日付は、その回次の公募要領と公式ポータルで確認してください。
様式4は、事業計画の内容を商工会・商工会議所が確認したうえで発行される書類です。申請締切直前に動き出すと、窓口が混み、間に合わないことがあります。受付開始を待たず、早めに計画と面談を進める事業者が多いです。
| 段階 | 内容 |
| 要領公開 | 回次ごとの要件・上限・日程が確定 |
| 計画作成・面談 | 事業者(と支援者)が計画を固める |
| 様式4発行 | 商工会・商工会議所で発行(申請締切より前) |
| 電子申請 | 受付期間内に完了 |
| 採択・交付 | 見積提出ののち交付決定 |
| 事業実施・報告 | 交付決定後に発注・実施し、実績報告 |
申請の流れは、おおむね次のとおりです。
1. 事業計画を作成する(支援を受ける場合は支援者と調整)
2. 商工会・商工会議所で様式4の発行を依頼する(面談あり)
3. 電子申請を完了する
4. 採択される
5. 見積書等を提出する
6. 交付決定を受ける
7. 発注・事業を実施する
8. 実績報告を行う
採択通知だけで事業を始めてはいけません。
交付決定を受けるまで、対象経費の契約・発注・支払いは控えてください。交付前着手は、不支給・採択取消の原因になります。
小規模事業者持続化補助金 様式4の申請で落ちやすい点

不採択・取消の多くは、事業者自身の言葉のない計画、対象外経費の混入、様式4の遅れ、交付決定前の着手、第三者支援の未記載に起因します。
次のような点に注意してください。
- インターネットのテンプレートをそのまま使い、自社の状況が反映されていない計画
- 会社案内だけの広報や、助言料のみのコンサル費用など、対象外になりやすい経費の計上
- 様式4の発行を申請締切直前まで先延ばしにすること
- 交付決定前に契約・発注・支払いをしてしまうこと
- 様式2での第三者支援の記載漏れ・虚偽
計画を水増しして採択だけを狙う手法は、事業者にも支援者にもリスクがあります。「採択までで終わらせる」「金額を不必要に膨らませる」ような進め方は、長期的な事業運営にも不利です。
この補助金が向かない場合(建設・製造・大きい投資)

従業員基準を超える、または補助上限50万円では投資が終わらない場合は、小規模事業者持続化補助金に無理に載せない方がよいです。同じ経費で複数の補助金を受ける二重受給はできません。
従業員21名以上(建設・製造)の場合は申請できません。
投資が75万円(税抜)を大きく超える 、 ここでいう50万円は補助金額のことです。補助率3分の2で補助上限50万円を受け取るには、投資額75万円(税抜)程度が目安になります(投資額75万円(税抜)の2/3=補助金50万円)。それを大きく超える投資は、持続化補助金の上限では足りません。
建設・製造業で設備の省人化や生産性向上が目的の場合は、新事業進出・ものづくり補助金(2026年9月以降、従来のものづくり補助金等を統合)や省力化補助金(中小企業省力化投資補助金・一般型。令和9年度以降は名称・枠組みが変わる見込み)など、投資規模に見合った制度を検討してください。
デジタル化・AI導入補助金2026(旧・IT導入補助金)への問い合わせも多いですが、制度の性格上、支援の進め方が異なります。詳細は各制度の公募要領で確認してください。
自分で出すか、専門家に頼むか

事業支援計画書(様式4)と計画の骨格づくりは、地域の商工会・商工会議所が本線です。計画の文章化、経費の切り分け、採択後の交付決定・実績報告・事業化報告が社内で回らない場合は専門家に相談しましょう。
公的窓口(本線)
商工会・商工会議所、よろず支援拠点などでは、無料または低コストで相談できます。ただし、申請書の代行や、採択後の交付・実績報告までの伴走までを担うわけではありません。
自分で手続きを進められる方は、まずここから始めるのが一般的です。公的窓口で計画の方向性が固まれば、それだけでも申請の成功率を高めやすくなります。
専門家を検討するタイミング
事業計画を言語化する時間が社内にない、経費区分の判断に不安がある、採択後の交付決定・実績報告・事業化報告まで社内リソースが足りない、といった場合に、認定経営革新等支援機関や行政書士への相談を検討します。
専門家に依頼すること自体が不正ではありません。様式2で支援内容と金額を正しく開示すればよい、というのが制度の前提です。実際に、採択通知のあとには交付決定があり、事業が終われば証拠書類を揃えて実績を報告します。入金後も、事業化の状況を伝える報告が続きます。
支払いが終わっていても、品名の表記が違うだけで差し戻しの対象です。差し戻しのリスクを抑え、補助金を受け取る前後の報告の手間まで考えると、専門家へ依頼するのをおすすめします。
小規模事業者持続化補助金なら株式会社竹原事務所にご相談ください

小規模事業者持続化補助金は、販路開拓向けの補助制度です。通常枠の上限は50万円であり、従業員数の基準を満たすことが前提です。
申請より前に商工会・商工会議所で様式4を取得し、交付決定前に着手しないようにしましょう 。従業員21名超の建設・製造業や、数百万円規模の設備投資には、ものづくり補助金や省力化補助金など、別の制度の方が適していることがあります。
株式会社竹原事務所では、代表の竹原敦史(行政書士/認定経営革新等支援機関)が、補助金申請から交付決定・実績報告・事業化報告まで伴走する支援を行っており、全国対応も可能です。
持続化補助金単体の案件では、補助上限50万円に対して支援コストが相対的に重くなりやすい点もあります。向き不向きを整理したうえで、採択後まで見る必要がある場合に相談してください。
料金は制度や案件内容により、初期費用と成功報酬が分かれます。詳細は相談時にご説明します。安さだけで選ぶと、採択後の手続きで困るケースもあるため、支援範囲をあわせて確認してください。



